ブログでいろいろな活動をご紹介しています。

沼津子ども劇場規約

第一章 総 則

第1条 この会は子どもの文化を大切にする子どもと大人の自主的な会であり.沼津子ども劇場と呼びます。
第2条 この会は事務局を沼津市御幸町13-9におきます。
第二章 目 的
第3条 この会は子どもたちの友情と自主性.創造性を育み,健全な成長をはかることを目的とします。そのために子どものための優れた生の舞台芸術の鑑賞活動と自主的創造活動を行い,子どもの文化の発展に努力します。
第三章 活 
第4条 この会は次の活動を行います。
  1. 演劇,音楽,人形劇,芸能などを鑑賞するために定期的に例会を催します。
  2. 子どもたちの自主的な活動をうながし援助します。
  3. 子どもの文化の創造,発展のための研究会、交流会、講演会および子育のための話し合い等を開催します。
  4. 他の文化団体と協力し、優れた子どもの文化の創造,発展に努めます。
  5. 機関紙.ニュース等を発行します。
  6. その他この会の目的にそった活動をします。
第四章 会 
第5条 この会の目的に賛同した人は定められた手続きを経て4才からだれでち自由に会員になることができます。
第6条 会員は一定の会費を払い、会の活動に参加できます。
第7条 会員は低学年部,高学年部のいずれかに所属します。
第五章 組 織・運 営
第8条 会員は原則として3家族以上を単位としてサークルをつくります。
第9条 サークルは1名のサークル代表者を選びます。
第10条 この会の活動,運営は原則としてサークルを基礎とします。
第11条 各サークルは会員の話し合いによって、この会の目的にそった活動を自主的に自由に行うことができます。
第12条 会の運営を円滑に行うためにサークルをブロックにまとめます。
第六章 総会
第13条 総会は中学卒業以上の会員によって構成され、この会の最高決議機関とします。
第14条 総会の成立は会員の過半数の出席を必要とし,議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
第15条 次の事項の決定は総会での議決を必要とします。
  1. 例会の計画
  2. 課題・活動計画
  3. 予算・決算の承認
  4. 役員の選出
  5. 規約の改廃
第16条 総会は年1回運営委員長が招集します。ただし.サークル代表者会が必要と認めた場合は臨時総会を招集しなければなりません。
第七章 役員
第17条 この会は次の役員をおきます。
  1. 運営委員長 1名
  2. 副運営委員長 若干名
  3. 運営委員 若干名
  4. 事務局長 1名
  5. 会計監査 2名以上
第18条 役員の任期は1年とし再選はさまたげません。補充はサークル代表者会できめ任期は前任者の残り期間とします。
第八章 サークル代表者会
第19条 サークル代表者会は、総会で選出された会計監査を除く役員とサークル代表者で構成し,総会につぐ決定機関とします。第20条 サークル代表者会は構成員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
第21条 サークル代表者会は必要に応じて運営委員長が招集し、次のことを行います。
 (1) 総会で決定された方針の具体化
 (2) 専門部長の承認
 (3) 運営委員会、専門部会の報告の承認
 (4) 総会提出事項の決定
 (5) その他の活動に関する事項
 
第九章 運営委員会
第22条 運営委員会は、正副運営委員長,運営委員,事務局長,事務局員で構成され必要に応じて運営委員長が招集します。
第23条 運営委員会は次にあげるこの会の運営に関する事項を執行します。
  1. 総会,サークル代表者会の決定事項の実行
  2. 各機関に提出する議案の作成
  3. 事務局に関する事項
  4. 専門部に関する事項
  5. その他,運営が円滑に行われための必要事項
第十章 運営委員会
第24条 この会の活動を円滑にし、充実させるために運営委員会のもとに専門部を設けます。
第25条 専門部の運営は部員と運営委員から選ばれた専門部長があたります。会員はだれでも部員になることができます。 
第十一章 事務局
第26条 この会は事務局を設け若干の事務局員をおきます。
第27条 事務局は事務局長のもとで会の運営に関する事務を行います。
第28条 事務局に関する規定は別に定めます。
 第十二章 財政
第29条 この会の会費,入会金、寄付金はこの会の目的達成のための活動を行う経費に充当します。
第30条 会費は月額1400円、入会金は500円とします。
第31条 会費はサークル単位に,月末に翌月分を納入します(前納制)
第32条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。
 第十三章 改正
第33条 この規約の改廃は総会において行われます。
 
04年4月10日 発行
07年5月20日 改正